指定居宅介護支援事業所   き ず な



介護に関してお困りの方は、お気軽にご相談ください

お電話 0771-20-2086

               ☆居宅介護支援とは

契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用することができるよう、次のサービスを実施します。

◆ご契約者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をおうかがいして、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。

◆ご契約者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連結調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。

◆必要に応じて、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。

 
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成の流れ

①事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成に関する業務を担当させます。

②居宅サービス計画(ケアプラン)作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者又はそのご家族等に対して提供し、契約者にサービスの選択を求めます。

③介護支援専門員は、契約者及びそのご家族の置かれた状況等を考慮して、契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画(ケアプラン)の原案を作成します。

④介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画(ケアプラン)の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その状況、内容、利用料等について契約者及びそのご家族等に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するものとします。





       私たちの目標
~みんなで支えあう地域、誰もが安心して暮らせる
      絆(きずな)のあるまちづくり~ 

1 つなぐ
(地域福祉活動でつなぐネットワーク)
  ◇ 人と人
  ◇ 人と地域
  ◇ 人と制度

2 ささえる
(地域で支えを必要とする人たちのために)
  ◇ 独居高齢者・しょうがい者
  ◇ ひとり親世帯・経済的困窮世帯

3 そだてる
(地域福祉の担い手の育成・支援)
  ◇ 共感と思いやり
  ◇ ボランティア活動

4 まもる
(地域でその人らしく暮らしていくための権利)
  ◇ 人権・財産侵害の抑止
  ◇ 虐待・DV被害の撲滅
  ◇ 成年後見制度
  ◇ 地域福祉権利擁護事業
 
法  人  名 特定非営利活動法人 ウエルス
電 話 番 号 0771-20-2086(FAX兼用)
事業所の種類  指定居宅介護支援事業所 
指      定  京都府  2671600464号 
平成23年11月1日
事業所長
(管理者) 
風早浩一 
(介護支援専門員・社会福祉士)
通常の事業の
実施地域 
亀岡市全域 
事業所が行っている他の業務  (法定)成年後見受任・相談援助 
事業の目的
(運営規程 第1条)
特定非営利活動法人ウエルスが開設する居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)が行う居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者や要支援者等(以下「利用者」という)の依頼を受け、その心身の状況、置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画または介護予防サービス支援計画を作成するとともに、それらの計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、各事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、利用者が介護保険施設の入所を希望する場合は、介護保険施設への紹介等の便宜の提供を行うことを目的とする。
所   属 社団法人 日本社会福祉士会
京都社会福祉士会
権利擁護センターぱあとなあ


◆事業所の概要

(1)事業所の種類  指定居宅介護支援事業所 

(2)事業の目的
(運営規程 第1 条)
特定非営利活動法人ウエルスが開設する居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)が行う居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者や要支援者等(以下「利用者」という)の依頼を受け、その心身の状況、置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画または介護予防サービス支援計画を作成するとともに、それらの計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、各事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、利用者が介護保険施設の入所を希望する場合は、介護保険施設への紹介等の便宜の提供を行うことを目的とする。

(3)事業所の名称  居宅介護支援事業所 きずな
   平成23年11月1日指定京都府2671600464号

(4)事業所の所在地  京都府亀岡市古世町3丁目10番地17号

(5)電話番号  0771-20-2086

(6)事業所長(管理者) 氏名  風早浩一

(7)当事業所の運営方針
(運営規程 第2条)
利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して援助を行う。

1.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選 択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者 から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
2.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者 に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業 者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。

3.事業の実施に当たっては、亀岡市の各地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携を図り総合的なサービスの提供に努める。

4.上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚 生省令第38号、平成11年3月31日)」第13条の具体的取り扱い方針を遵守する。

(8)開設年月 平成23年11月1日

(9)事業所が行っている他の業務
当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。
〔法定成年後見受任・相談援助〕

◆事業実施地域及び営業時間

(1)通常の事業の実施地域  亀岡市、南丹市、京丹波町全域

(2)営業日及び営業時間
営業日 下記のとおり
受付時間 月~金 午前9時00分~午後5時00分
サービス提供時間帯 月~金 午前9時00分~午後5時00分

◆職員の体制

当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する満員として、以下の職種の職員を配置しています。<主な職員の自己置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職  種   常  勤   非 常 勤   常勤換算   指定基準  職務の内容 
介護支援専門員   1  1   2名  居宅サービス計画の作成 

※常勤換算:職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定勤務時間数(例:週35 時間)で除した数です。(例)週7 時間勤務の介護支援専門員が5名いる場合、常勤換算では、1名(7時間×5名÷35時間=1名)となります。
<サービスの内容>

①居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

契約者のご家庭を訪問して、契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。

1. 新規依頼の電話対応
 利用者やそのご家族、地域包括支援センターや保険者(市役所や区役所)、介護事業者から居宅支援の依頼を受ける。

2. 新規利用者とのアポイントメント
 利用者やご家族からの依頼以外は、挨拶を兼ねて利用者宅へアポイントを取る。

3. 新規利用者宅訪問(アセスメント)
 初回の訪問時に介護保険制度の概要、サービスの説明と利用するまでの手順の説明、アセスメントを行う。

上記の一連の作業をした上で、契約の締結及び付帯書類の作成を行う。
 ■ 契約書、重要事項説明書(※利用者と社内で1 部づつ保管)
 ■ 個人情報使用同意書(※社内で保管)

4. 業務ソフトに基本情報入力・ケアプラン作成
 業務ソフトにてアセスメント結果等を入力してケアプランを作成。

5. 利用者へのケアプラン内容確認
 居宅サービス計画書(1~2)、週間サービス計画表、サービス利用表と居宅サービス計画の同意書(兼受領書)を利用者へ提出し、内容確認を行う。

6. サービス内容・サービス事業者の選定
 居宅サービス計画書(1~2)、サービス提供表を作成し、サービス事業者にサービス利用依頼書・利用者状況報告書と併せて提出。

7. サービス事業者と利用者との契約・サービス開始確認

8. サービス事業者との担当者会議開催
 (※サービス開始時以外は認定更新月に開催)
  サービス担当者会議の要点(※4 票)、サービス担当者に対する照会(依頼)内容
 (※5 票)を会議参加者へ配布し、利用者の状況確認と課題を抽出し、今後のケア方針を確認。

9. 給付管理
 毎月、月初にサービス事業者から前月のサービス提供実績を回収し、業務ソフトにて給付管理処理を行い国保連へ伝送請求。

10. 1 ヶ月毎のモニタリング
モニタリングシート作成。短期目標の達成度の確認。

◆ <サービス利用料金>

居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、契約者の自己負担はありません。但し、契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料金の全額をいったんお支払い下さい。

ア.基本料金

居宅介護支援費

区分

取扱い件数

要介護1・2

要介護3・4・5

40件未満

10,000円/月

13,000円/月

40件以上60件未満

5,000円/月

6,500円/月

60件以上

3,000円/月

3,900円/月

※上記金額には、特別地域加算15%が含まれております。

※ⅡとⅢについて:40件以上の部分について算定。

イ.初回加算

区分

状 況

要介護1・2・3・4・5

初回時

3,000円/月

※算定要件

・新規に居宅サービス計画(ケアプラン)を作成した場合。

・要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する場合。

・要介護状態区分が2段階以上変更となった場合。

. 退院・退所加算

区分

状 況

要介護1・2・3・4・5

退院・退所時

4,000円/月

6,000円/月

※算定要件

Ⅰ 入院・入所期間が30日以下であった者が退院・退所し、居宅サービスを利用する場合において、病院・施設等の職員と面談し必要な情報の提供を得た上で居宅サービス計 画(ケアプラン)を作成し調整を行った場合。

Ⅱ 入院・入所期間が30日を超える者が退院・退所し、居宅サービスを利用する場合において、病院・施設等の職員と面談し必要な情報の提供を得た上で居宅サービス計画(ケ アプラン)を作成し調整を行った場合。


※ Ⅰ・Ⅱとも初回加算を算定する場合は算定しない。

エ.医療連携加算

要介護1・2・3・4・5

1,500円/月

※算定要件

・病院等に入院するにあたり、病院職員に対して必要な情報を提供した場合1月に1回を限度として加算。

オ.認知症加算

要介護1・2・3・4・5

1,500円/月

※ 算定要件

・日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められ、介護を必要とする者に対して支援を行った場合。(日常生活自立度Ⅲ以上)

カ.独居高齢者加算

要介護1・2・3・4・5

1,500円/月

※ 算定要件

・独居の者に対して指定居宅介護支援を行った場合1月に1回を限度として加算。

キ.特定事業所加算

区分

状 況

要介護1・2・3・4・5

特定事業所加算

5,000円/月

3,000円/月

※算定要件

Ⅰ①主任介護支援専門員を配置していること

②常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること

③利用者に関する情報又はサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的
  とし
た会議を定期的に開催すること。

④算定日が属するつきの利用者の総数のうち、要介護3~5である者の割合が50%
  以
上であること。

⑤24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応できる体制
  を
確保していること。

⑥介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること

⑦地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介
  護
サービスを提供していること。

⑧地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること

⑨減算要件に該当していないこと。

⑩介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が40件以上でないこと

Ⅱ③⑤⑨及び⑩及び常勤かつ専従の介護支援専門員が2名とは別に主任介護支援専門員
 等
を配置していること。

ク. 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

要介護1・2・3・4・5

3,000円/月

※算定要件

利用者が指定小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、利用者に係る必要な情
  
報を提供し、居宅サービス計画の作成等に協力した場合に所定単位数を加算する。

②ただし、この場合、利用開始日前6ヶ月以内において、利用者による当該指定小規
  模
多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しな
  い。

ケ.中山間地サービス提供加算

要介護1・2・3・4・5

基本単位数の5%

 ※算定要件

①山間地域等に居住する者へ通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供した場合
  、
その移動費用に対して評価を行うものです。

②支給限度額管理の対象外となります。利用者から交通費を徴収することはできませ
  ん。


コ.特定事業所集中減算

要介護1・2・3・4・5

2,000円/月

※算定要件

正当な理由なく、当該事業所において前6ヶ月間に作成された居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けられた居宅サービスのうち、訪問介護サービス等について特定の事業所の割合が90%以上である場合に減算。ただし、当該事業所の居宅サービス計画(ケアプラン)数が一定数以下である場合等一定の条件を満たす場合を除く。

サ.運営基準減算

区分

状 況

 要介護1・2・3・4・5

減算要件に該当した場合

2,500円/月

上記減算が2カ月以上継続している場合

6,000円/月

※算定要件

○サービス担当者会議の開催又は担当者に対する紹介を行っていない場合(居宅サービ
 ス計画(ケアプラン)の新規作成、要介護更新認定、要介護区分の変更認定の場合に
 は、サービス担当者会議の開催を条件とする。)

○居宅サービス計画(ケアプラン)原案を利用者又は家族に説明し、文書により利用者の
 同
意を得た上で居宅サービス計画(ケアプラン)を利用者及び担当者に交付していない
 場合

○特段の事情なく1ヶ月に1度利用者の居宅を訪問して、利用者に面接しない場合

○モニタリング(現状を観察して把握すること)結果を記録していない状態が1ヶ月以 上継続している場合

シ.交通費

・事業の実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は交通費
 の
実費が必要となります。 なお、自動車を使用した場合は、次の交通費をいただきま
 す。

・事業の実施地域を越えた地点から、片道1キロ当たり          35

2)利用料金のお支払い方法

前記(1)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し請求しますので、翌月末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。

ア.下記指定口座への振り込み

口座  京都銀行 亀岡支店(321) 普通預金(3503124)

名義   指定居宅介護支援事業所 きずな

イ.金融機関口座からの自動引き落とし

ご利用できる金融機関:京都信用金庫、郵便局、農業協同組合

ウ.直接現金払いとする


※入金確認後、サービス提供証明書と領収証を発行します。

※交通費は、サービス利用終了時に、その都度お支払い下さい。
◆苦情の受付

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

○苦情受付窓口(担当者)

[職名] 特定非営利活動法人 ウエルス

理事長 風早浩一  ℡ 0771-20-8092

○受付時間

毎週月曜日~金曜日  午前9:00~午後5:00

)苦情処理の方法

○苦情の受け付け

苦情受付担当者は、利用者からの苦情を随時受け付けます。その際、次の事項を書面に記入し、苦情申し出人に確認します。(内容、希望、第三者委員への報告の要否、第三者委員の話し合いへの立会い要否など)

○苦情受付の報告

苦情受付担当者は、受理した苦情を苦情解決責任者と第三者委員に報告します。

○苦情解決の話し合い

苦情解決責任者は、職員代表による苦情解決委員会を別に組織し、十分検討のうえ、苦情申し出人との話し合いによる解決に努めます。

3)行政機関その他苦情受付機関

苦情窓口

住所

電話番号

受付時間

指定居宅介護支援事業所 
きずな

亀岡市古世町3丁目10番地17

0771

(20)

2086

:0

17:00

亀岡市役所高齢福祉課

介護保険担当係

亀岡市安町野々神8 番地

0771

(22)

3131

9:00

17:00

国民健康保険団体連合会

京都市下京区烏丸通四条下ル

水銀屋町620 番地

075

(326)

1050

9:00

17:00

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