◆ <サービス利用料金>
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、契約者の自己負担はありません。但し、契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料金の全額をいったんお支払い下さい。
ア.基本料金
居宅介護支援費
区分
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取扱い件数
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要介護1・2
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要介護3・4・5
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Ⅰ
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40件未満
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10,000円/月
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13,000円/月
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Ⅱ
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40件以上60件未満
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5,000円/月
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6,500円/月
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Ⅲ
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60件以上
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3,000円/月
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3,900円/月
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※上記金額には、特別地域加算15%が含まれております。
※ⅡとⅢについて:40件以上の部分について算定。
イ.初回加算
区分
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状 況
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要介護1・2・3・4・5
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初回時
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3,000円/月
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※算定要件
・新規に居宅サービス計画(ケアプラン)を作成した場合。
・要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する場合。
・要介護状態区分が2段階以上変更となった場合。
ウ. 退院・退所加算
区分
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状 況
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要介護1・2・3・4・5
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Ⅰ
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退院・退所時
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4,000円/月
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Ⅱ
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6,000円/月
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※算定要件
Ⅰ
入院・入所期間が30日以下であった者が退院・退所し、居宅サービスを利用する場合において、病院・施設等の職員と面談し必要な情報の提供を得た上で居宅サービス計 画(ケアプラン)を作成し調整を行った場合。
Ⅱ
入院・入所期間が30日を超える者が退院・退所し、居宅サービスを利用する場合において、病院・施設等の職員と面談し必要な情報の提供を得た上で居宅サービス計画(ケ アプラン)を作成し調整を行った場合。
※ Ⅰ・Ⅱとも初回加算を算定する場合は算定しない。
エ.医療連携加算
※算定要件
・病院等に入院するにあたり、病院職員に対して必要な情報を提供した場合1月に1回を限度として加算。
オ.認知症加算
※
算定要件
・日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められ、介護を必要とする者に対して支援を行った場合。(日常生活自立度Ⅲ以上)
カ.独居高齢者加算
※
算定要件
・独居の者に対して指定居宅介護支援を行った場合1月に1回を限度として加算。
キ.特定事業所加算
区分
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状 況
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要介護1・2・3・4・5
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Ⅰ
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特定事業所加算
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5,000円/月
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Ⅱ
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3,000円/月
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※算定要件
Ⅰ①主任介護支援専門員を配置していること
②常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること
③利用者に関する情報又はサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的
とした会議を定期的に開催すること。
④算定日が属するつきの利用者の総数のうち、要介護3~5である者の割合が50%
以上であること。
⑤24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応できる体制
を確保していること。
⑥介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること
⑦地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介
護サービスを提供していること。
⑧地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること
⑨減算要件に該当していないこと。
⑩介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が40件以上でないこと
Ⅱ③⑤⑨及び⑩及び常勤かつ専従の介護支援専門員が2名とは別に主任介護支援専門員
等を配置していること。
ク. 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
※算定要件
①利用者が指定小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、利用者に係る必要な情
報を提供し、居宅サービス計画の作成等に協力した場合に所定単位数を加算する。
②ただし、この場合、利用開始日前6ヶ月以内において、利用者による当該指定小規
模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しな
い。
ケ.中山間地サービス提供加算
※算定要件
①山間地域等に居住する者へ通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供した場合
、その移動費用に対して評価を行うものです。
②支給限度額管理の対象外となります。利用者から交通費を徴収することはできませ
ん。
コ.特定事業所集中減算
※算定要件
正当な理由なく、当該事業所において前6ヶ月間に作成された居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けられた居宅サービスのうち、訪問介護サービス等について特定の事業所の割合が90%以上である場合に減算。ただし、当該事業所の居宅サービス計画(ケアプラン)数が一定数以下である場合等一定の条件を満たす場合を除く。
サ.運営基準減算
区分
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状 況
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要介護1・2・3・4・5
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Ⅰ
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減算要件に該当した場合
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2,500円/月
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Ⅱ
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上記減算が2カ月以上継続している場合
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6,000円/月
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※算定要件
○サービス担当者会議の開催又は担当者に対する紹介を行っていない場合(居宅サービ
ス計画(ケアプラン)の新規作成、要介護更新認定、要介護区分の変更認定の場合に
は、サービス担当者会議の開催を条件とする。)
○居宅サービス計画(ケアプラン)原案を利用者又は家族に説明し、文書により利用者の
同意を得た上で居宅サービス計画(ケアプラン)を利用者及び担当者に交付していない
場合
○特段の事情なく1ヶ月に1度利用者の居宅を訪問して、利用者に面接しない場合
○モニタリング(現状を観察して把握すること)結果を記録していない状態が1ヶ月以 上継続している場合
シ.交通費
・事業の実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は交通費
の実費が必要となります。 なお、自動車を使用した場合は、次の交通費をいただきま
す。
・事業の実施地域を越えた地点から、片道1キロ当たり 35円
(2)利用料金のお支払い方法
前記(1)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し請求しますので、翌月末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。
ア.下記指定口座への振り込み
口座 京都銀行 亀岡支店(321) 普通預金(3503124)
名義 指定居宅介護支援事業所 きずな
イ.金融機関口座からの自動引き落とし
ご利用できる金融機関:京都信用金庫、郵便局、農業協同組合
ウ.直接現金払いとする
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※入金確認後、サービス提供証明書と領収証を発行します。
※交通費は、サービス利用終了時に、その都度お支払い下さい。 |